弁護士山田昌典について
借金問題への取り組み
弁護士山田昌典は、2005年に弁護士登録をした東京弁護士会所属時代から、借金問題に精力的に取り組んできました。
まず、各種消費者金融業者の被害対策弁護団に加入して、消費者による過払金の回収問題に取り組んできました。過払金の返還請求では、消費者金融業者に対し、多くのケースで訴訟を起こし、時には差押手続によって過払金を回収してきました。
つぎに、中小企業の倒産に際して、東京地方裁判所から選任された破産管財人を補佐する破産管財人代理として、倒産事件の処理にあたってきました。時には、東京都内の老人介護施設、東京都下の人材派遣会社、埼玉県の材木業者の倒産事件の処理に関わり、長野県内のマンションを一棟売却することもありました。
2008年に茨城県弁護士会に登録換えをした後も、中小企業の倒産、借金を抱えた個人の破産、個人再生、債務整理等に取り組み続けており、茨城県の裁判所から、破産管財人や個人再生委員に選任されるようになって10年以上が経ちます。
弁護士は、事務職員を細かく指示し、事案の細やかな把握に努め、適切な破産、倒産事件処理を心掛けています。無資格の事務職員に事件を大量に処理させることはなく、弁護士が常に見通しをしっかり立て、状況に応じて軌道修正の要否も判断しながら業務を進めています。
理念
2005年に弁護士登録した当初から、様々に借金を抱えた方達に出会ってきました。
経済的に困窮する中で、次の返済期日までに返済をすることしか考えられなくなってしまった方。
完済不可能な状態になっているのに、状況を変える気力もなくなり、借りたお金で毎月の返済を行い続けている方。
借金が膨らんでいることを家族に打ち明けることができず、毎日隠し事を抱えながら生きている方。
完済不可能なほど借金が膨らんでしまったので、ショッピング枠の現金化(金券等の換金行為)をしてしまった方。
出会った方々が抱えている背景は様々でした。
相談室では、借金の額や状況と資産の状況を淡々と聞いていきますが、その方々にも家族がいます。家計の状況を聞くと、借金で苦しいながらも子の習い事や部活のための費用をなんとか捻出していた方もいました。借金を繰り返す息子に経済的援助を続けている親が相談室に同伴してきたこともありました。
借金を抱えている方にも家族がいて、経済的困窮の中で、家族が、時間的、精神的にも余裕をなくし、子どもに辛くあたったり、高齢者に余裕なく接することもあっただろうと思います。
弁護士の目に見えづらい家族の存在も意識して、職務にあたるようにしています。
そして、借金生活から抜け出すために、借金の原因、背景、生活習慣、家計の収支を理解するよう努めるとともに、どうやって収入を増やし、どの支出を削るか等の改善策を一緒に考えるようにしています。
依頼人のご家族が、依頼人の経済的再生のカギを握ると思われるときは、依頼人と相談のうえ、ご家族と会って話をすることもあります(もちろん、家族に内緒で債務整理をしたい方の場合は、家族関係を壊さないように、弁護士からあえてご家族に連絡を取ることはありません。)。
経済的事情等から自死を考えていた方や経済的に困窮していた方が、債務整理、自己破産、個人再生をする中で、借金問題を解決し、気力を取り戻し、再就職をして、無事に社会の中で居場所を見つけていくことを見届けることが、私が借金問題に取り組む原動力になっています。
私が借金問題の依頼を受けた方は、14年間で832件に上りますが、自死により事件終了した方は1件もありません。そのことが私の誇りです。
経歴
- 1978年7月
- 生まれ
- 1997年4月
- 早稲田大学法学部入学
- 2001年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2003年11月
- 旧司法試験合格
- 2004年3月
- 早稲田大学大学院法学研究科修士課程民事法学専攻民法専修修了
※法科大学院(ロースクール)ではありません。 - 2005年10月
- 最高裁判所司法研修所終了(第58期司法修習),東京弁護士会登録,
くれたけ法律事務所勤務。 - 2007年4月
- 東京弁護士会消費者問題特別委員会委員(2008年9月末日まで)
- 2008年3月
- 社会福祉士国家試験合格
- 2008年4月
- 社会福祉士登録
- 2008年7月
- アエル被害対策弁護団加入
- 2008年7月
- 三和ファイナンス対策弁護団加入
- 2008年10月
- つくば法律事務所開設。茨城県弁護士会に登録換え
- 2008年10月
- 消費者問題対策委員会委員等就任
- 2009年6月
- 茨城県社会福祉協議会 契約締結審査会 委員長(現職)
- 2010年8月
- 国立大学法人筑波大学 非常勤講師(2013年12月まで)
- 2011年11月
- 土浦市高齢者権利擁護推進協議会 副委員長(2017年9月まで)
- 2012年7月
- つくば市地域ケアシステム推進事業高齢者専門ケア会議 副代表(現職)
- 2016年7月
- つくば市生活支援体制整備推進協議会会議員(現職)
- 2017年4月
- つくば市政治倫理審査会委員(現職)
- 2018年10月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会委員(現職)
- 2018年10月
- つくば市社会福祉協議会法人後見受任審査会副委員長(現職)
- 2020年7月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会副委員長(現職)
- 2021年6月
- つくば市特別職報酬等審議会会長職務代理(現職)
- 2023年5月
- つくば市政治倫理審査会会長職務代理(副会長)(現職)
取扱実績
2009年から2022年までの取り扱い実績(人数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
借金 | 破産管財人 個人再生委員 |
離婚・不倫 | 相続 | その他 (労働事件・債権回収・会社間紛争等) |
合計 | |
法律相談件数 | 1300 | – | 1500 | 418 | 936 | 4154 |
受任件数 | 832 | 68 | 203 | 110 | 211 | 1424 |
算定の仕方について
- くれたけ法律事務所勤務時代(2005年~2008年)の事件は、含めておりません。
- 市役所、消費生活センター、社会福祉協議会等でも多数の法律相談を実施しておりますが、そこでの法律相談は含めておりません。
- 離婚・不倫事件は、親権、監護権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、内縁関係、婚約破棄、認知の事件を含んでいます。
- 借金の事件は、任意整理、過払い金回収、自己破産、民事再生の事件を意味しています。
- 借金の事件について、依頼人が複数の会社から借入れをしており、複数の会社に対して債務整理や過払金回収をする場合でも、1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 1人で複数の関連分野の事件を相談または依頼した場合も、1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 1人で別日に複数回に渡って関連分野の相談または依頼をした場合も、1人と算定をしており、重複して算定しておりません。
- 刑事事件は、被疑者段階と被告人段階とを合わせて1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 山田昌典弁護士は、裁判所から、特別代理人、清算人、成年後見人、相続財産管理人等に選任されておりますが、それらは「その他」の受任件数として算入しています。
担当した公刊物掲載裁判例等
水戸家庭裁判所下妻支部令和3年(家ホ)第24号離婚等請求訴訟事件 5歳と4歳の子の親権を父親側で取得。 (双方弁護士がつき、1年半係争した末、和解) |
水戸家庭裁判所下妻支部平成23年(家ホ)第7号離婚等請求訴訟事件 5歳と3歳の子の親権を父親側で取得。 (双方弁護士がつき、2年係争した末、和解) |
水戸地方裁判所下妻支部令和4年9月8日判決(金融商事判例収1662号35頁,『銀行法務21』898号67頁等収録) 常総市を原告とする貸金請求訴訟事件。被告側代理人を担当。常総市に対して全部勝訴。 |
東京高等裁判所令和2年10月2日決定 (『家庭の法と裁判』37号41頁等収録) 子の私立高校学費及び予備校学費を基礎収入割合に応じて負担することを請求し、認容。 |
東京高等裁判所令和元年11月21日決定 (『家庭の法と裁判』37号74頁等収録) 面会交流の不履行1回につき子1人5万円の間接強制金が認められる。 |
水戸家庭裁判所土浦支部平成31年1月18日審判 (『家庭の法と裁判』31号106頁等収録) 親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任申立認容。その後、この親権者変更成立。 |
東京高等裁判所平成25年4月25日判決 (ウエストロー・ジャパン収録) 性格や価値観の違いを理由に離婚請求され、別居後約2年経過の事案で、離婚請求を棄却させる。 |
東京高等裁判所令和元年11月7日判決 (判例時報2453号13頁等収録) |
東京高等裁判所平成30年6月20日判決(判例タイムズ1458号171頁, 国際商事法務47巻830頁等収録) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1539号52頁, 判例タイムズ1449号234頁, 旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3299号) 株主権等確認訴訟。原告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1538号26頁、判例タイムズ1450号240頁, ジュリスト1528号103頁,『銀行法務21』840号80頁, 828号68頁, 旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3298号, 月刊税務事例51巻10号79頁) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
東京地方裁判所平成25年7月4日判決 (ウエストロー・ジャパン等収録) |
東京地方裁判所平成20年5月9日判決 (ウエストロー・ジャパン収録) |
東京地方裁判所平成20年7月29日判決 (判例タイムズ1291号273頁) |
青森地方裁判所平成19年2月23日判決 (判例タイムズ1249号68頁) |
執筆歴
医療過誤判例集vol.65 「美容整形手術における目的の達成と術後の経年的変化」 (ドクターズマガジン2008年7月号(メディカル・プリンシプル社発行)) |
「対アコム勝訴判決の紹介と過払金充当合意」消費者法ニュース119号 |
「日常生活自立支援事業について」茨城県医師会報NO.792 |