Q&A

借金問題等の全般について

Q,弁護士から受任通知が発送されると、必ず、債権者から催促の連絡が直接来なくなるのでしょうか?

A,自己破産、個人再生、任意整理、どの債務整理の手続をとる場合でも、弁護士は、各債権者に対して受任通知を発送します。
弁護士は、通常、各債権者に対して、受任通知の中で、債務者に直接請求をせず、代理人に連絡をするように求めます。それにより、通常は、債権者は債務者に対して直接の連絡をしなくなります。
また、貸金業法21条第1項9号は、受任通知を受領した債権者である貸金業者が、電話、FAX、訪問などの方法で債務者に対して直接の取立てをすることを禁止しています。貸金業法21第1項9号は、債権者が消費者金融業者など貸金業法の定める貸金業者について適用されるものの、そうでない個人や一般の買掛金業者の場合は、貸金業法が適用されません。
また、貸金業者も、裁判所に訴訟を起こすことはでき、訴状は債務者本人に送達されます。そのため、必ず、債権者からの連絡が全て遮断されるわけではないことは注意してください。

Q,家族に知られずに債務整理をしたいので、書類等が自宅に届くと困ります。家族に知られずに債務整理することは可能でしょうか?

A,弁護士等が代理人に就任した場合、書類の送付先を弁護士等の事務所に指定して手続を進めることができるので、書類が自宅に届くことは原則としてありません。
また、当事務所から直接ご家族宛てに連絡することは原則としてありません。
過払金返還請求のみの場合や少額の支払義務の残る任意整理については、ご家族に知られずに手続を終了することができる場合も多いです。
ただし、破産や民事再生の手続を取る場合は、資料の収集等について同居のご家族の協力が必要となることも多いため、同居のご家族に内緒で破産や民事再生の手続を取ることは避けるべきと思われます。

Q,新型コロナウィルスの影響で仕事がなくなり、このままでは事業の継続が困難です。どのような対策がとれますか?

A,現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、政府から自粛要請が出され、多くのイベント等が中止されています。
また、外出自粛要請により外食を控えることも増え、自営業の方や中小企業にとっては深刻な経済影響が生じていることと思われます。そのため政府は「新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策 第2弾」を発表しました。
この緊急対応策第2弾では「国内の感染拡大を防止するとともに、現下の諸課題に適切に対処するため、政府として万全の対応を行う」こと、「今後とも、感染の状況ととみに、地域経済及び世界経済の動向を十分注視し、必要な対策は躊躇なく講じていく」ことが明言されています。
(1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備、(2)学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応、(3)事業活動の縮小や雇用への対応、(4)事態の変化に即応した緊急措置等の4つの柱からなる緊急対応策ですが、自営業の方や中小企業にとって最も重要となるのは「(3)事業活動の縮小や雇用への対応」になるでしょう。
政府は、事業活動の縮小や雇用への対応として「強力な資金繰り対策」を提言していますが、融資制度は借入金であり、返済義務を負います。ですので、コロナウィルス感染症に伴う業績の悪化などにより事業の継続が困難となった場合には、債務整理等も視野に入れる必要が出てくる可能性もありますので、ご注意ください。

Q,債務整理を依頼したいのですが、弁護士に依頼した後も、債権者への毎月の返済を継続していなければいけないのでしょうか?。債権者に返済するので精一杯で弁護士費用を払えません。

A,債務整理を依頼する場合、弁護士が受任した後は、債権者への毎月の返済を一旦止めていただきます。返済を中断している間に弁護士が債権者の債権の調査を行い、次に、返済について債権者と合意をし、その後で毎月の返済を再開します。つまり、債権者への毎月の支払を継続しつつ並行して債務整理を行うわけではありません。ご安心ください。

Q,弁護士と司法書士の違いが分かりません。借金問題(債務整理)等について、弁護士に依頼するのも司法書士に依頼するのも全く同じなのでしょうか

A,弁護士と司法書士は権限が異なります。
弁護士には、簡易裁判所だけでなく、地方裁判所や家庭裁判所での代理権が認められています。しかし、司法書士は、司法書士の中で一定の試験に合格した「認定司法書士」であっても、簡易裁判所の代理権しか認められていません。
たとえば、140万円を超える過払金返還の訴訟をする場合は地方裁判所に訴訟を提起する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、弁護士が依頼人の代わりに地方裁判所に出頭することができます。
しかし、(認定)司法書士に依頼した場合、(認定)司法書士は、依頼人の代わりに地方裁判所に出頭できないので、依頼人ご本人様が平日の日中に地方裁判所の口頭弁論期日に出頭せねばなりません。
なお、「弁護士と司法書士の違い」というキーワードで検索すれば、参考となる記事が多数ヒットしますので、そちらの方もご参考にしてください。

Q,借金問題(債務整理)の報酬体系がよく分かりません。色々な事務所の報酬体系を見ましたが、具体的に示してほしいです。

A,借金問題(債務整理)を扱う事務所によって報酬体系はまちまちですが、概ね、着手金、基本報酬、減額報酬、過払回収報酬の4要素があります。
事務所によっては、過払回収報酬を明示していないにもかかわらず、高率の過払回収報酬を設定しているところもあるので、依頼の前に、この4要素を確認した方がよいと思います。
○たとえば、減額報酬を10%取る報酬体系の場合、A社から元々80万円の借入をしていたところ、弁護士に依頼して30万円の分割支払いで和解できたとすると、減額報酬は、50万円(減額分)×10%(減額報酬率)=5万円となります。
○また、過払回収報酬を25%取る報酬体系の場合、A社から元々80万円の借入をしていたところ、弁護士に依頼して過払金を100万円回収したとすると、過払回収報酬は、100万円(過払回収金額)×25%(過払回収報酬率)=25万円となります。
○そうすると、減額報酬と過払回収報酬の両方を取る料金体系の場合、A社から元々80万円の借入をしていたところ、弁護士に依頼して過払金を100万円回収したとすると、減額報酬:8万円(80万円(減額分)×10%(減額報酬率))+過払回収報酬:25万円(100万円(過払回収金額)×25%(過払回収報酬率))となり、合計33万円にも達してしまいます。
このように、高額の報酬額となることがあることから、減額報酬と過払回収報酬については、事前に確認しておくことをお勧めいたします。
なお、私は減額報酬はいただいておりません。また、過払回収報酬率は、回収のために訴訟をする場合であっても、訴訟をしない場合と同一の18%(別途消費税を頂戴します)とさせていただいております。
そのため、弊事務所が令和2年9月23日に、茨城県に本支店のある法律事務所と司法書士事務所合計43事務所のウエブサイトを確認した限りでは、法テラスの料金を除いて、地域最安級の価格になっています。

任意整理について

Q,借金問題(債務整理)の任意整理の処理の流れを教えてください。

A,任意整理を前提とする事件処理の流れはおおむね以下のとおりです。
1 借入業者に対して受任通知の発送
→ これにより、ご本人様に対する直接の請求や催促を止めます。
2 取引履歴を取り寄せ、利息制限法に従って引きなおし計算
→ これにより、いわゆるグレーゾーン金利により払いすぎたお金がどの程度あるか、また、本当の借金額が分かります
3 グレーゾーン金利により払いすぎた金員(過払金)がある場合は、借入業者と交渉し取り戻す
→なお、私は過払金に利息を5%付けて請求し、この金額をベースに和解交渉しています。もちろん、最終的な和解金額は、ご本人様のご意向を尊重して決定いたします。
4 3につき、抵抗する業者に対しては、訴訟を提起して過払金を取り戻す。
→ 訴訟提起した場合、これまでの経験上、平均的には、訴訟提起から約1.5~2ヶ月程度で和解で終了することが多いです。もっとも、業者によって対応の仕方が異なるので、一概にはいえません。
5 利息制限法による引直計算をしても債務の残った業者については、過払金にて弁済または分割払いの和解案を提示。

Q,ホームページを見ましたが、任意整理の着手金の金額が、5,500円~31,900円と幅がありました。これはどういうことですか?

A,ご依頼いただく業者、業者数、過払金の発生がどの程度見込めるか等に応じて、5,500円~31,900円の範囲内で見積らせていただいています。
一般的なケースでは、着手金を25,000円~31,900円と見積もることが多いですが、多額の過払金の発生が見込めるケースでは、着手金を5,500円と見積もることもあります。
事前にメールやお電話等でお問い合わせいただければ、見積らせていただきますので、ご安心ください。

自己破産について

Q,個人の破産申立てに際し、自宅不動産を保有したままで同時廃止申立てをすることができますか?

A,自宅不動産以外に資産のない個人の場合、自宅不動産に住宅ローンを被担保債権とする担保権が設定されており、担保権の被担保債権残額が不動産の換価価値を明らかに上回る場合には、自宅不動産を保有したまま同時廃止の申立てをすることが可能です。
 そして、担保権の被担保債権残額が不動産の換価価値を明らかに上回る場合として、裁判所が、担保権の被担保債権残額と不動産の換価価値の比率を、運用で明確に定めていることが多いです。
 同時廃止となるか管財事件なるかによって、申立予納金額が変わりますので、申立準備段階で事前に検討しておく必要があります。

Q,個人の自己破産についてですが、税金の滞納があります。破産をすると、税金の滞納金も免責を受けることができますか?

A,個人の破産者に関わる主な税金には、①所得税、②住民税、③固定資産税・土地計画税、④自動車税・軽自動車税などがあげられます。
自己破産をすると、これらの税金の支払いが免除されると思う方も多いかもしれませんが、税金は「非免責債権」に該当するため、支払の免除には該当しません。破産をしても、引き続き支払いの義務があります。
また、非免責債権には、税金以外にも、国民健康保険の保険料や養育費などがあります。
税金の支払いは怠らないようにしましょう。

Q,もしも破産をした場合、職業や資格などが制限されることはありますか?

A,破産法では、破産手続開始決定を受けた破産者に対して、居住制限や郵便物等の回送による通信の秘密の制限が規定されています。また、破産法以外の各種法令においては、破産者について公法上、私法上の資格を制限しているものがあります。そのため、破産者が破産手続開始決定時にそれらの資格や地位を得ている場合には、その資格や地位を失うこともあります。
 具体的な公法上の資格制限としては、弁護士(弁護士法7⑤)、公証人(公証人法14②)、司法書士(司法書士法5③)、税理士(税理士法4③)、公認会計士(公認会計士法4③)、社会保険労務士(社会保険労務士法5③)、不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16③)、警備業者、警備員(警備業法3①、14Ⅰ)、生命保険募集人、損保保険代理店(保険業法279Ⅰ①)、宅地建物取引業者、宅地建物取引士(宅地建物取引業法5Ⅰ①、18Ⅰ③)、建設業(建設業法8①、17)、賃金業者(貸金6Ⅰ②)があげられます。また、私法上の資格制限としては、後見人(民847③)、後見監督人(民852、民847③)、保佐人(民876の2②、民847③)、保佐監督人(民876の3②、民847③)、補助人(民876の7②、民847③)、補助監督人(民876の8②、民847③)、遺言執行者(民1009)などがあげられます。

Q,破産手続開始決定までに、携帯電話やインターネットの契約が解除されていない場合も多いと聞きます。そのまま継続して使用する場合には、どのように対応すればよいのですか?

A,個人の破産者の場合は、携帯電話やインターネットを継続利用したいと希望するケースが多いようです。その場合、契約を継続したままにして、破産者に利用料を負担してもらう対応を取ることが多いと思われます。
もっとも、破産者が法人の場合は、携帯電話やインターネットのような継続的供給契約については、通常、破産管財人は、これらの契約を解除することになります。そのため、法人名義の携帯電話等を破産者の代表者個人やその家族が使用している場合は、これらの解除がなされてしまうと考えた方がよいと思います。
なお、破産申立後開始決定前の給付についての請求権は財団債権になり、さらに一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立日の属する期間内の給付についての請求権を財団債権とする規定があります(破産法55条2項)。

Q,破産の申立に関して、同時廃止と破産管財との振り分けに関する一般的な基準について教えてください。

A,まず、振分基準についてですが、破産法では「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は同時廃止とすると定めています(破産法第216条)が、明確な振分基準については定めていません。
 ですので、振分基準については、各地の地方裁判所がそれぞれ基準を定めており、各地の裁判所によって基準が異なっています。
 また、同時廃止事件となるか破産管財事件となるかの振分基準については、2017年以降、全国で見直しされています。最新の知識が必要になりますので、借金問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
 なお、2019年時点での水戸地方裁判所管内において管財事件となる原則的事案は、(1)33万円以上の現金がある場合、(2)現金以外の財産について、財産項目ごとの合計額が20万円以上になる場合、(3)資産の状態が明らかでなく20万円以上の資産が存在する可能性のある場合、(4)法人及び法人の代表者の場合、(5)個人事業者(過去に事業を営んでいた者を含む)の場合、(6)免責不許可事由(浪費やギャンブル等)が存在するまたはその可能性が高いため、免責調査を経ることが相当な場合とされています。

Q,私は破産申立を予定していますが、居住している区分所有マンションの管理費を滞納しています。この管理費は支払うべきものですか?  また、管理費を滞納したままマンションを任意売却した場合、この滞納している管理費はどうなりますか?

A,破産手続の中で免責決定を受けると、破産手続開始決定前に滞納していたマンション管理費は免責されますので支払う必要はなくなります。
 他方で、破産手続開始決定後に発生した管理費については、破産手続開始後に新たに発生した債務となるので、免責の対象になりません。
また、マンションの管理費、修繕積立金、組合運営費は、「規約若しくは集金の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」(区分所有法7条1項)に該当します。
 マンション管理費が滞納されている状況で区分所有権が譲渡された場合、任意売却であっても競売手続であっても、特定継承人(マンションの新しい買主)にも滞納管理費の支払義務が承継されることになります(区分所有法8条)。
 そうすると、任意売却または競売手続後に、特定承継人が滞納管理費を支払った場合は、破産手続開始決定後に生じた滞納管理費については、特定承継人があなたに求償請求する可能性があります。

Q,破産申立てをして同時廃止となり、免責許可決定が確定したあとで破産開始前に発生していた過払金に気が付いたら、過払金の返還請求をすることは可能ですか?

A,同時廃止によって破産手続開始決定と同時に破産手続が終了した以上、破産者は自己の有する財産の管理処分権を失わないので、過払金返還請求権を行使することができます。しかしながら、破産者が過払金返還請求権の存在を認識したうえで、破産手続による免責を得たあとで請求する意図でこれを隠匿したことが認められる場合には、信義則に反し、権利濫用に当たるとされることもあります。そして、このような事情が認められる場合には、さらに免責許可決定が取り消される場合もあります。
 なお、免責許可決定が確定したあとに、破産開始前に発生していた過払金の返還請求をする場合には、過払金返還請求権の消滅時効が完成しているかを確認することも、忘れないで下さい。

Q,日本在住の外国籍の個人債務者は、自己破産をすることができますか?

A,日本国内に営業所、住所、居所または財産を有する外国人は、日本で破産手続開始の申立てをすることができます。また、破産手続及び免責手続において、日本人と同一の地位を有します。
 破産申立てには住民票を添付しますが、外国籍であっても日本の市町村に住所を有する者については、各自治体から住民票が発行されますので、容易に入手できると思われます。

Q,法人の破産申立てと同時に、法人代表者の破産を申し立てる場合には、法人代表者の予納金や弁護士費用については、どうなりますか?

A,破産手続開始の申立てには、予納金の納付が必要です。予納金額は破産財団や負債等の事情を考慮して裁判所が定めるものとされています。また、申立代理人が依頼を受けて破産申立てに関する業務を行うためには、着手金等の弁護士費用が必要になりますが、これも予納金と同じように、破産手続開始決定前に準備をする必要があります。
 予納金については、裁判所が基準を定めていることが多く、申立予定の裁判所に事前に確認をする必要があります。
 法人と法人代表者に利害対立がなく破産管財人を同一とすることができ、財産状況報告集会等の期日を揃えるなど、破産管財人の業務負担を軽減できるといった事情がある場合、裁判所によっては、法人代表者の予納金が通常の個人破産の場合と比べて、低減されることもあります。
 もっとも、法人破産の場合は、弁護士費用も高額となる可能性が高く、法人と法人代表者の双方で予納金が必要となるため、完全に法人の預貯金が底を尽いてから弁護士に依頼をすることは事実上困難であることが多いです。資金ショートしてから破産をすることを決断するのではなく、あらかじめ事態を予測したうえで早めに破産申立の相談を弁護士にしておくことを勧めます。

Q,法人については破産申立てを行わず、法人代表者個人についてのみ破産申立てをして裁判所がこれを認めてくれますか?

A, 必ず同時に法人の破産申し立てを行わなければならないという法の定めはありませんが、代表者個人のみの破産申立てがなされた場合には、多くの裁判所では、法人の破産申立も行うように要請されます。にもかかわらず、法人の破産申し立てを拒絶した場合、各地の裁判所によって運用が異なると思われますが、例外的な場合でない限り、代表者個人の破産事件について破産管財事件とし、高額な予納金を設定することが多いようです。
 代表者個人についてのみ破産申立てが行われる背景として、法人分の破産予納金が工面できない、法人の破産申立てに必要な資料が事業停止後に散逸・処分されている等が、考えられます。しかし、代表者個人の破産申立てをする場合、できる限り法人についてもあわせて破産申立を行うことが求められます。
 法人は事業を行っている以上、一定の資産を有していることが多いはずですが、この資産が事業停止前後の時期にどのように処分されたかが問題になります。本来、売却等をして債権者に配当にあてられるべき資産が不正に流出しているのではないかという問題です。法人の破産申立を行わないと、その点が解明されないままになってしまいます。
 また、小規模な法人の場合、代表者個人の財産と法人の財産との区別がなされていなかったり、代表者が法人に対して貸付金を有していたり、法人が代表者に対して仮払金返還(精算)請求等の債権を有している場合も多くあります。このような場合、法人の財産調査がなされなければ、代表者個人の財産状況も正確に把握できないことになります。
さらに、法人の整理がなされないまま代表者個人のみが破産手続開始決定を受けると、法人と代表者の委任関係は終了する(民法653条2号)ため、当該法人は代表者のいない状態となり、円滑な清算手続を取ることが難しくなってしまいます。
 このような事情があるので、法人についても破産申立てをすることが要請されているのです。
逆に、このような弊害事情が例外的に存在しないことが明らかな場合は、例外として、裁判所が、低額な予納金での代表者個人の破産手続開始または同時廃止による破産手続開始を認める余地もあるように思います。

Q,法人の破産申立てについて、注意するべきことは何かありますか?

A,法人の破産申立てについては、取引先や金融機関などの一般債権者、法人に雇用されている従業員など、債権者が多数に上る可能性があります。債権者の漏れがないよう、注意する必要があります。
 また、手形の不渡りなどによる混乱や公租公課の滞納があって滞納処分を受けることなく破産管財人に財産を引き継ぐために、受任後速やかに申立てをして、破産手続開始決定を受ける必要がある場合があります。
 法人の破産申立てについては、迅速な申立てが必要となる一方で、十分な調査と資料の提供が必要となることも多く、担当する弁護士は、破産事件について習熟している必要があります。

個人再生について

Q,私は個人再生を考えているのですが、税金の滞納については、どうすればよいでしょうか?

A,滞納公租公課については、個人再生手続で減額はされません。これについては、破産手続の非免責債権も同じです。自己破産の際の税金滞納の場合、①所得税、②住民税、③固定資産税・都市計画税、④自動車税・軽自動車税、および、税金と同様に国民健康保険などの保険料などは「非免責債権」に該当し、免責されません。個人再生の手続の場合も、「一般優先債権」(民事再生法122条1項)として、再生手続によらないで随時弁済をしなければなりません。

自己破産の場合と違って個人再生の場合では、税金の滞納が再生計画の履行可能性に重大な悪影響を与える可能性があり、再生計画の履行可能性がない場合は、再生手続の開始決定がなされない,再生計画が認可されない等の事態に発展することがあります。

そのため、個人再生手続開始の申立前に、税金などの滞納は完納するか、完納が困難な場合には、猶予期間や分割納付などを検討する必要があります。実務上は、分納誓約という方法が取られることが多いです。

当事務所について

Q,経験の浅い弁護士よりも経験豊富な弁護士に依頼をしたいので、法律事務所を選ぶ際に、弁護士の経験を比較したいです。どのようにして調べればよいか教えてください。

A,まず、当事務所の弁護士の弁護士登録年次は、2005年であることをホームページに明示していますし、司法修習期が58期であることも明示しています。
他の法律事務所では、経験の浅い弁護士は、ウェブサイト上に弁護士登録年や司法修習期を掲載していないこともありますが、日本弁護士連合会の弁護士検索ページでその弁護士の氏名を入力すれば、弁護士登録番号を確認することができます。
弁護士登録番号の数字が小さい方が弁護士登録した時期が古く、数字が大きい方が弁護士登録した時期が最近である(経験年数が少ない)ということになります。
司法修習とは、裁判官、検察官、弁護士になるために、司法試験合格後に司法研修所で受ける研修のことです。そして、1947年から現在の司法修習制度になり司法修習生を採用しているので、その年に司法修習を受けて司法研修所を修了した方が第1期にあたります。法曹三者の間では、この司法修習期が、法曹としての経験の長さを示すものとして認識されています。そのため、50期の弁護士の方が70期の弁護士よりも法曹としての経験が長いということになります。
この司法修習期は、日本弁護士連合会の会員ページで検索することによって確認することができますが、一般の方は、会員ページを利用することができません。
しかし、一般の方でも、日本弁護士連合会の弁護士検索ページでその弁護士の氏名を入力すれば、弁護士登録番号を確認することができます。弁護士登録番号は、弁護士登録した順番ごとに番号が割り振られるため、弁護士登録番号が30000番の弁護士の方が、50000番の弁護士よりも、弁護士登録した時期が古いということになります。なお、山田昌典弁護士の弁護士登録番号は32883番になります。弁護士登録番号、修習期、経験年数の早見表を作成して公開している弁護士もいるので、こちらもご覧ください。

Q,法律相談に行きたいのですが、新型コロナウィルスに感染するリスクを考えて躊躇しています。つくば法律事務所では、新型コロナウィルス感染防止のためにどのような対策をしていますか?

A,新型コロナウィルス感染のおそれは、まだ続くものと考えて対策を取っています。当事務所の取っている新型コロナウィルスの感染拡大防止対策は、以下のとおりです。

1、弁護士及び事務職員のマスク着用

2、相談者のマスク着用(マスクをご用意でない方にはマスクを配布しています)

3、来訪者の手指アルコール消毒徹底(アルコール消毒液を出入口に備え付けています)

4、弁護士及び事務職員の手洗い、手指のアルコール消毒(アルコール消毒は、事務所外に出る時及び事務所内に戻る際に,必ず行っています)

5、毎朝、アルコールを用いて、事務所内及び相談室内の拭き掃除実施

6、相談室をする使用ごとに、毎回必ずアルコールを用いて相談室内の拭き清掃実地

7、相談室内に、高さ60cm,幅90cmのアクリル板を設置

8、相談室内で弁護士とご相談者様の座る距離を約2m離す

9、一時間毎に事務所内の換気を実施

10、オンライン法律相談、電話法律相談の開始(有料)

今後も、状況を注視しながら必要な措置を行っていきたいと思っています。ご来所いただく皆様にも引き続き、ご理解ご協力をお願いいたします。

TEL(受付時間:9:30~18:00)
029-896-5466

〒305-0033
茨城県つくば市東新井 3-4
TOSビルIV 4階

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