債務整理とは
債務整理とは、借金の減額や、支払期間の調整等により、法的に借金問題を解決するための手続きのことです。債務整理の手続きでは、まずは利息制限法に基づく引き直し計算を行い借金が減るものがないか、過払い金請求ができるものがないかを調査します。 利息制限法に基づく引き直し計算を行ってもなお借金が残る場合には、『任意整理』を行うか、法的整理(『民事再生(個人再生)』、『自己破産』)を行うかを検討します。
いずれの手段をとるかは、収入と借入金額の関係で決まります。具体的には、長期分割にすれば収入との関係で支払いが可能な場合には任意整理による解決を、長期分割にしてもなお返済が困難な場合には法的整理による解決を図ることになります。
どのような手段により解決するのが最適かは、収入、借入金額、その方の資産状況などによって変わってきます。弁護士が、ご相談者の状況に応じて、最適な解決方法をご提案いたします。
・多数の貸金業者から借金をしてしまった。
・返済しても借金が一向に減らない。
・毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている。
・新たな借入れをしないと返済ができない。
上記のような問題でお困りの方の債務(借金)を裁判上や裁判外の手続を行うことによって整理し、今後の生活を立て直す手段のことです。
「借金が減らない」、「毎月借金の返済ばかりで貯金が出来ない」、「老後が心配」と一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。早めにご相談いただくことで解決への選択肢が広がります。
債務整理の流れ
法律事務所での相談・受任
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貸金業者への受任通知の発送・取引履歴の開示要求
受任通知とは、「弁護士が代理人となりました」というお知らせのことです。
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者からの支払請求や督促はストップします。
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利息制限法による再計算
債権者に契約当初から現在に至るまでの取引の明細(取引履歴)を提出してもらい、利息制限法に基づき引き直し計算(※)を行います。
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債務額を確定
過払い金が発生した場合は、返還請求を行います。
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自己破産、個人再生、任意整理など債務整理の方針を決定して手続を進めます。
※ 引き直し計算:利息制限法で定められている利息(10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上の場合は年15%)に基づいて、計算し直すことです。
この利率を超える利息を長期間支払っていた場合、債務額が減る、過払い金が生じる場合があります。
自己破産
債務者が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、自己所有の資産を処分したとしても、全ての債権者に対して債務を完済することが出来ず、債務者の収入で支払いをすることが困難な場合に、裁判所に申立をして、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し(なお、99万円以下の財産を債務者の手元に残す自由財産拡張制度もあります。)、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、不足部分は免除(免責)してもらう手続きのことをいいます。
免責とは、債務者が債務を免れることです。つまり、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
民事再生(個人再生)
個人・個人事業主向けの民事再生手続きです。
利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる手続きです。
住宅資金特別条項を利用して、住宅を確保して住宅ローンを支払いながら、その他の債務の圧縮をすることも可能です。
①定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方、②住宅ローン・公課租税以外の債務が5,000万円以下である必要があります。
最低弁済額は、債務の総額により下表のとおり定められています。(なお、債務者の有している財産額が最低弁済額以上であれば、その財産額が最低弁済額になります。)
基準債権総額 最低弁済額
100万円未満 基準債権総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権総額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 基準債権総額の1/10
任意整理(和解)
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士と債権者が和解交渉を行なう整理の方法です。
利息制限法により再計算した債務を一括もしくは分割で債権者へ返済する和解契約を結ぶための交渉を行ないます。
分割で返済していく場合、3~5年以内に完済できることが目安です。
任意整理での返済期間中は無利息とする和解案を提案します(ただし、債権者によっては同意が得られない場合もあります)。